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平成19年04月15日 衆議院議員 長勢 甚遠
日頃格別のご支援を賜り感謝申し上げます。
国会は十三日、懸案の憲法改正のための国民投票法案を衆議院で可決しました。採決をめぐって混乱がみられたことは残念なことですが、ほとんど合意に達していたにもかかわらず、民主党が公党間の信義を無視して選挙目当てに無理難題を押し通そうとしたことによるものです。国民投票法案は、憲法の規定に基づき憲法改正のための手続法を制定するものであり、早急に成立を図るべきものです。また、今後、教育再生関連法案など重要法案について早期に審議をすすめることが必要です。
私も法務大臣として日中のほとんどの時間は衆・参の本会議、法務委員会での審議の答弁という状況です。先週は、少年非行に対処するための少年法改正、裁判員制度の施行に向けて必要な裁判手続きを整備するための裁判員裁判法の改正、国際刑事裁判所に加入するための法案などを審議しました。
離婚後三百日以内に出生した子の戸籍問題が議論になっています。現行の扱いではこのような子は前夫の戸籍となることとなり、前夫の戸籍に入れたくない場合には裁判手続が必要となります。これについて裁判手続なしに前夫以外の戸籍に入れられるようにしてほしいという要望があるのです。このため医師により離婚後に懐胎したことが証明される場合には裁判手続きなしに前夫以外の戸籍に入れることができるようにする方針です。
これに対し、与党内には立法措置により、より広く認めようとする意見があります。子の戸籍の問題は親子関係、結婚制度の根幹に係わる問題であり、性モラル、家族モラルにも大きく影響する問題です。いろんな事情があるとしても、離婚前に夫以外の男性との間で懐胎した子供について広く裁判の手続きなしに夫以外の男性との法律上の関係を認めることはいかがなものかと思います。生まれた子がかわいそうだという声も大事にしなければなりませんが、そのようなことが起こる原因、事情にそってより慎重に論議されるべきだと考えています。
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