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死刑執行に関するご意見について
法務大臣に就任して、2ヶ月余り経ちました。この間に、このホームページに死刑執行についてのご意見を非常にたくさん頂きましたが、その大部分は「法務大臣は死刑執行命令書にサインすべきだ」という内容でした。私としては、皆様にも死刑執行に関する規定及び実施の状況を知って頂きたいと思います。
刑事訴訟法において、死刑執行命令は裁判確定から6ヶ月以内にしなければならないと規定されています。但し、次の1および2に当てはまる場合には、その間は執行しなくてもよいと規定されています。
- 再審請求、恩赦出願等の手続きがされている場合には、その結論が出るまで
- 死刑が確定した者に共犯者がある場合には、その者の判決が確定するまで
死刑の確定判決があった場合、従来、法務大臣は、この1や2に当てはまるかどうかを確認し、当てはまらない場合に、法務省内で判決や裁判記録を十分精査させた上で、死刑執行を命令することとしています。
死刑判決が確定していて未執行の者は、今年9月末現在で90人です。その半数近くの者は、上記1および2に当てはまっています。そのためもあり、死刑判決が確定してから執行されるまでの平均期間は、約7年半となっており、死刑判決確定後の期間が20年を超えている者もいます。また、死刑判決確定者が増えていることもあって、最近、死刑未執行の者の数は増える傾向にあります。
死刑は、人の生命を絶つというものですから、その執行は慎重にしなければいけません。それと同時に、法治国家において確定裁判の執行をゆるがせにすることは、許されることではありません。いずれにしても、法務大臣としては、法の定めに従って慎重かつ厳正に対処すべきものと考えていますが、気の重い役目です。
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