- 受入れ労働者
(1) 在留資格として「短期就労制度」を新設する。
(2) 在留期間は最長3年とする。
(3) 「短期就労資格」による再度の入国は認められない。
- 受入れ企業
(1) 受入れ企業は、受入れ団体の紹介を通じて外国人を雇用する企業(団体監理型)及び国外の合弁企業の社員など同一企業内の転勤と同一視できる外国人を雇用する企業(企業単純型)とする。
(2) 受入れ企業の業種、職種は原則として制限しない。
(3) 受入れ企業は、労働関係法規の遵守、宿舎の確保、往復の渡航費用・帰国後活動準備金の負担等の義務を負う。
(4) 受入れ企業は、受入れ団体と、短期就労外国人に関し受入れ団体の指導・監督に服すること等を内容とする監理契約を締結するものとする。
- 受入れ団体
(1) 短期就労外国人の受入れ業務を行うもの(企業単独型の受入れ企業を除く)は、法務省および厚生労働省の許可を受けなければならない。
(2) 受入れ団体は、短期就労外国人に対する日本語等の教育、受入れ企業に対する定期的な巡回指導等の業務を実施しなければならない(義務的業務)。
(3) 不正行為等を行った受入れ団体には、一定期間新規受入れを停止し、2度目の受入れ停止により許可を取り消す。
(4) 許可なく受入れ団体業務を行ったもの及びそれを通じて外国人労働者を受入れた企業に対しては、罰則を科す。
- 受入れ枠
(1) 短期就労外国人の年間の総受入れ数の上限を法定し、その範囲内で毎年の総受入れ数を決定する。
(2) 総受入れ数の範囲内で、受入れ団体に対し、その人的・資金的規模等により短期就労外国人の受入れ枠を付与する。
(3) 個別の受入れ企業の受入れ数の上限は、現行研修・技能実習制度と同様とする。
- その他
(1) 技能実習への移行を前提とした研修は廃止することに対応し、「研修」資格の所要の整備を行う。
(2) 国際研修協力機構は受入れ団体の連合会的機能を果たすものとして再編する。
(3) 受入れ企業、受入れ団体の義務の強化にあわせ、入国審査手続き等は大幅に簡便化する。